荒尾市議会 2019-03-07 2019-03-07 平成31年第1回定例会(3日目) 本文
そのような中、今回、先ほど述べました合特法とは別に、清掃事務所職員の退職に伴い職員数が減少することから、清掃事務所職員で収集しておりましたごみ収集業務2台分を、入札により本年4月より業務委託するもので、委託金額は4,712万4,000円を予算計上しております。
そのような中、今回、先ほど述べました合特法とは別に、清掃事務所職員の退職に伴い職員数が減少することから、清掃事務所職員で収集しておりましたごみ収集業務2台分を、入札により本年4月より業務委託するもので、委託金額は4,712万4,000円を予算計上しております。
内容は、平成30年8月14日午前11時頃、清掃事務所職員がリサイクルステーションに向かうため公用車を運転し、荒尾市万田233番地2前の十字路におきまして、旧第三小学校方向へ直進したところ、万田坑方向へ進行していた相手方普通乗用車の右後部ドア部分に接触し、損傷させたものでございます。 市は相手方と和解し、これに対する損害を賠償するものでございます。 損害賠償額は、45万2,003円。
内容は、平成27年6月3日午前8時50分頃、荒尾市宮内出目390番地にあります荒尾市役所駐車場内において、清掃事務所職員がごみ収集車を集積所に向かってバックで駐車しようとした際に、誤って駐車中の相手方軽自動車の後部に衝突し損傷させたもので、市は相手方と和解し、これに対する損害を賠償するものでございます。損害賠償額は18万6,563円、損害賠償の相手方は議案書に記載のとおりでございます。
専決処分の内容でございますが、平成25年11月15日午前9時50分ごろ、荒尾市原万田858番地2にある、相手方事務所の駐車場において清掃事務所職員がごみ収集車を後退で駐車しようとした際に、誤って相手方事務所の壁に追突し、その壁を破損させたものであります。 市は相手方と和解し、これに対する損害を次のとおり賠償するものでございます。
専決処分の内容でありますが、平成24年5月1日午前9時20分ごろ、荒尾市荒尾2200番地67前の道路において、清掃事務所職員が運転するごみ収集車が誤って相手方の塀に衝突し、その塀を破損させたものであります。 市は、相手方と和解し、これに対する損害を次のとおり賠償するというものでございます。
専決処分の内容でありますが、平成22年9月27日午前11時35分ごろ、荒尾市万田1597番地1前の道路において、清掃事務所職員が運転するごみ収集車が、誤って相手方宅の壁に衝突し、その壁を破損させたものであります。市は、相手方と和解し、これに対する損害を次のとおり賠償するものとするというものでございます。
内容につきましては、平成16年3月23日午前11時10分頃、清掃事務所職員の運転するゴミ収集車が、ゴミ袋を収集するため後退移動中に民家のブロック塀に追突し、破損させたため、相手方と和解し、これに対する損害を次のとおり補償するというものでございます。 損害賠償の額4万5千円、損害賠償の相手方、荒尾市荒尾4160番地115、福田国美氏でございます。 以上、3件の説明を終わります。